幅広いメニューから
最適なご提案
当事務所は、総合司法書士事務所として、幅広いメニューからご依頼者様に合った最適なサービスをご提供します。
ご相談いただく際は「ご依頼者様目線」を徹底し、受託させていただいた場合は当該案件に関しては誰よりも調べ上げ、課題解決へ導きます。
そのため、当事務所は常に勉強を続け、最新の法改正にも対応し、新制度は積極的に活用していきます。
相続登記
\相続登記が義務化されました/
- 令和6年4月より相続登記が義務化されました
- 一定期間放置した場合は10万円以下の過料が課されます
ご家族の思い出や努力が詰まった財産を守り、次の世代へと引き継ぐことは、非常に大切な役割です。当事務所では、その大切な役割をサポートするために、丁寧かつ迅速に対応いたします。
遺産承継業務
\不動産以外の手続きもおまかせください/
- 預貯金、株式、投資信託その他金融商品などの名義変更手続き
- 相続人の方々への財産分配手続き
を全て代理にて行うプランです。
遺産承継の手続きは、遺産の種類によって大きく異なり、時間と労力を伴います。専門家の司法書士にご依頼いただくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
公正証書遺言
\思いを込めた遺言を残しませんか/
- 令和2年7月10日より自筆証書遺言保管制度が始まりました。
- 任意後見契約、死後事務委任契約、財産管理契約、見守り契約などをセットにすることで、老後の安心をサポートします。
遺言は、思い出が詰まった財産を、大切な方に引き継ぐためのひとつの手段です。「遺言の方式」は民法第960条で定められており、この方式に従わなければ、せっかく遺言を作成していても法的効果が生じません。そのようなことがないよう、ご相談されることをお勧めいたします。
民事信託
\新たな財産管理方法として近年注目されています/
- 財産の管理や承継を柔軟に行うための制度です
- 認知症対策や相続トラブルの防止にも活用されています
信託契約書の作成から登記手続きまでサポートいたします。
不動産登記
\義務化になります/
- 令和8年4月1日から住所変更登記と氏名変更登記が義務化になります
- 正当な理由なくその登記の義務を怠ると、5万円以下の過料が課されます
また、住宅ローンを完済したときや、売買や贈与をしたときもお手続いたします。
商業法人登記
\法人の内容を社会に公示する制度です/
- 会社を設立したい
- 役員に変更がある(住所や任期等)
- 資産総額の変更登記
- 会社を解散したい
- 合併等の組織再編の登記
法人の重要な情報を法務局に登録するための手続きです。会社の信頼性を高め、取引の安全性を確保します。
成年後見・任意後見
\ご本人様の権利や財産を守り、意思決定を支援する身近な制度です/
- 物忘れがひどくなり預貯金の管理が難しくなってきたお母さまのために。
- 障がいのあるお子さまの将来が心配、私たちが亡き後のその子のために。
- 一人暮らしで、将来入院したり、認知症になったりしたらどうしよう。
今すぐ支援が必要な方も、今は支援が必要ないが将来が不安だという方もご利用できる制度です。見守り契約、死後事務の委任契約等、将来の安心のために今から備えることができます。
相続土地国庫帰属
\令和5年4月27日から開始しています/
- 土地を相続したけど、利用する予定がない
- 周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい
相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる制度です。
債務整理
\経済的な負担を軽減し、新たなスタートを切るための手続きです/
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 過払い金請求
借金問題でお困りの方は、ご相談ください。生活の再建をお手伝いします。
一般民事事件
\個人間や企業間のトラブルや紛争を解決するための法的手続きです/
- 簡易裁判所での代理業務。
訴額(争いの額)が140万円以下の事件について。 - 裁判書類(訴状、答弁書、準備書面等)の作成業務。
- 調停手続
金銭の貸し借り、不動産のトラブル、時効の援用等まずはご相談ください。
所有者不明土地・建物管理命令
\令和5年4月1日から開始しています/
- 隣の土地がほったらかしにされている。適切な管理がされていなくて困っている。
不動産の所有者を知ることができず、又は所有者が所在不明となっている土地・建物を対象として、効率的かつ適切な管理を実現し、円滑・適正な利用を図るために利害関係人が地方裁判所に対し、管理人による当該所有者不明土地・建物の管理を求める手続です。従前の制度では、不在者の他の財産を含めた全財産を管理することになり、予納金額が高額になりかねない等の問題が指摘されていました。
住所非表示措置
\令和6年10月1日より始まりました/
- 令和6年10月1日より、登記簿への代表取締役等住所非表示措置が始まります
- 代表取締役等のプライバシーを守ることができます
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。注意点もございますので、まずはご相談ください。